【超大事!】論文の著作権はどうなってる?

論文の著作権

 

ほいっす! 農学院生のもすた(@mosumosutan)です。

 

今回はこのブログの運営で( 私が! )注意しないといけないことを書いていきます。

 

ブログに普段から触れている皆さんも、意外と知らない落とし穴なので注意が必要かもしれません。

 

著作物を勝手に使っていいのか?

当ブログの趣旨は、農業者や農業に関わりのある人、これから農業をやってみたいと思っている人に向け、世界で行われている農業に関わる論文を紹介し、学ぶ場を提供したいということです。

 

私も研究者の端くれということで、論文が著作物であるということは知っています。

では、論文の内容や図を勝手に載せたりしていいのでしょうか?

 

答えは、載せることができる条件がある。ということです。

 

著作権とは

著作権著作権法で定義されています。

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。

引用 著作権法(1条及び2条)

 

もちろん、論文も著作物に当てはまります。皆さんが書いているブログも著作物です。

 

著作者には著作物が守られる権利を持っており、許諾なく著作物を利用した場合は著作権の侵害となります。

 

著作者の権利
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 引用 著作権法(17条)

保護期間の原則
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

 引用 著作権法(51条)

 

ただ、これにはいくつかの例外があります。

例えば、教育の場や私的利用、情報解析などでは著作者への許諾なしに利用可能となります。

これと同じく、引用という形であれば、著作物は許諾なしで利用できることが定められています。

 

引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。

[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

引用:文化庁ホームページ 著作物が自由に使える場合

 

引用と言っても、利用方法はしっかり決まっています。

 

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

引用:文化庁ホームページ 著作物が自由に使える場合

 

 ブログで引用する際には、論文と自分の主張を明確に分ける必要があります。

また、見落としがちですが、必ず出所を明示しなければなりません。

これらをクリアすることで、許諾なしでの利用が可能となります。

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

科学の世界では、人類の叡智はオープンであるべき、という考え方が一般的です。

これに基づいて、著作者が著作物の再利用を許可するという意思表示への国際的な取り組みの総称をクリエイティブ・コモンズ(CC)と言います。

 

科学論文にはこれらの意思表示がされているものがあり、私が紹介する論文はこれにあたります。したがって、著作物の不正利用には当たらないと言えます(ブログの更新は慎重に行います)。

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにもいくつか種類があります。

CCBYは以下のように定義されています。このほかにも、非営利目的であること、改変禁止などが制限として設けられています。

 

『原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス』

(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは | クリエイティブ・コモンズ・ジャパンより引用)

 

最後に

今回、著作権について色々調べることができ、改めて勉強になりました。

私が紹介していく論文はCCBYの意思表示があるものに統一していきたいと思います。

 

誰も嫌な気分にならない、ブログ運営が必要ですね!

頑張ります!

 

ではでは!